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募集定員を定めたすべての学校・学科〔募集定員を定めたコース(以下「コース等」という。)を含む。〕で実施する。 なお、一般出願の後、県教育委員会は出願者数を公表し、受験生は後日、本出願を行うこととする。志願者は本出願にあたっ て、一般出願時に志望した学校・学科(コース等)を1回に限り変更することができる。 |
(1) 合否判定の原則 合否の判定は、中学校長から提出された調査書等(又はこれに相当する書類)及び学力検査の成績に基づいて行う。た だし、面接・実技検査等を実施した学校・学科(コース等)にあっては、その成績も判定資料とする。 (2) 判定資料の評価 ア 調査書 調査書の「評定」、「特別活動に関する特記事項」、「校内外の活動等に関する特記事項」、「観点別学習状況」 等にその他の記載内容を加味し、総合的に評価すること。 (ア)評定 次の方法で算出し、計180点満点とする。ただし、調査書に記載されている全教科の評定を対象として、2 倍を超えない範囲で傾斜評価を実施することがある。なお、傾斜評価を実施する学科(コース等)にあたって は、傾斜評価後の合計を満点とすること。 |
a 第1・第2学年の評定 第1・第2学年の9教科の5段階評定の合計を算出する。 b 第3学年の評定 第3学年の9教科の5段階評定の合計を2倍して算出する。 |
(90点満点)
(90点満点) |
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(イ)特別活動及び校内外の活動等 「特別活動に関する特記事項」、「校内外の活動等に関する特記事項」、「観点別学習状況」及びその他の記 載内容を総合的に評価すること。 イ 学力検査の成績 学力検査実施教科は各教科100点満点とし、計500点満点とする。ただし、傾斜配点を実施する学科(コース等) にあっては、傾斜配点後の合計を満点とすること。 ウ 面接・実技検査の成績 (ア)面接(口頭による検査を含む) 段階的に評価する。 (イ)作文又は、小論文、実技(プレゼンテーション等を含む)による検査 検査結果を適切に点数化して評価する。 エ その他の資料 中学校長から副申書等の提出があった場合は、その記載内容に留意すること。 (3) 合否判定の手順について 次のア〜エの各段階順に判定していくものとし、第2志望を認める学校にあっては、初めに第1志望の者を対象として 第2段階までの判定を行い、次に第2段階まで合格予定者にならなかった者にスポーツ推薦で合格しなっかった者及び第 2志望の者を加えて、第3段階の判定を行うものとする。 なお、受検者の数が一般選抜募集枠(以下「募集枠」という)に満たない場合は、第1段階、第2段階に示した人数の 割合を、いずれも全受検者に対する割合としたうえで、合否を判定するものとする。ただし、出願者が少人数のため、各 段階順による判定が困難な場合は、前号判定資料の評価に基づき、総合的に判定することができる。 ア 第1段階 全受検者のうち、次の(ア)、(イ)及び、面接・実技検査等を実施した場合は(ウ)のいずれかにおいて、それぞ れの条件を満たす者を合格予定者とする。ただし、第1段階での合格予定者数は、募集枠の80%を上限とし、80%を 超えた場合は、(ア)〜(ウ)をそれぞれの割合(募集枠に対する割合)が保たれるように減じることにより調整する ものとする。 (ア)「調査書」の記載内容が優れた者で「学力検査の成績」が募集枠内にある者のうち、「選抜選考基準」に示した 割合内にある者。ただし、面接・実技検査等を実施した場合は、その成績が著しく下位の者を除く。 (イ)「学力検査の成績」が優れた者で「評定」が募集枠内にある者のうち、「選抜選考基準」に示した割合内にある 者。ただし、面接・実技検査等を実施した場合は、その成績が著しく下位の者を除く。 (ウ)「面接・実技検査等の成績」が優れた者で「評定」及び「学力検査の成績」が募集枠内にある者のうち、「選抜 選考基準」に示した割合内にある者。 イ 第2段階 第1段階における合格予定者数が募集枠の80%に満たない場合は、第1段階の(ア)〜(ウ)を同じ割合(募集枠 に対する割合)が保たれるよう増加させることにより、合格予定者数が募集枠の80%になるまで調整する。 ウ 第3段階 第1段階及び第2段階の合格予定者を除いたすべての受験者に、スポーツ推薦で合格しなかった者及び第2志望の 者を加え、「調査書」及び「学力検査の成績」並びにその他の資料や面接・実技検査等を実施したときの成績も含 め、学科(コース等)の特色を考慮しながら総合的に判定し、合格予定者とする。ただし、用いる判定資料はこれら の受検者に共通するものとすること。 エ 第4段階 第3段階において、募集枠までを合格予定者としたうえ、更に、全受検者について総合的な観点から検討し、最終 的に合格者を決定する。 |